IT系会社員ブロガー

某IT企業に勤める40代会社員の雑記帳

高等学校等就学支援金制度の改悪(平成30年7月以降支給分)

以前(昨年7月)に、高等学校等就学支援金制度における市町村民税所得割額30万4200円を減らす方法について記載しましたが、平成30年度(2018年)、正しくは「平成30年7月以降支給分」の所得要件の判断基準が変更(=改悪)になりました。

 

breakthrough1020.hateblo.jp

詳しくは、こちらを参考にしてください。

 

高等学校等就学支援金制度:文部科学省

 

これまで高等学校等就学支援金制度、いわゆる高校の授業料無償化制度については、制度として、「国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯で年収約910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。」とありました。

 

つまり、これまでは、市町村民税所得割額<30万4,200円のみを判断の基準としていました。

 

しかしながら、平成30年7月以降支給分については、「国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注1)を満たす世帯(モデル世帯(注2)で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。」と、一見は何も変更はありませんが、実際には、(注1)、(注2)が新たに追加されており、

 

「(注1)平成30年6月支給分まで:市町村民税所得割額が30万4,200円未満
平成30年7月支給分以降:市町村民税所得割額と道府県税所得割額の合算額が50万7,000円未満

「(注2)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯」

 

これまでの市町村民税所得割額<30万4,200円から、市町村民税所得割額+道府県税所得割額<50万7,000円へ変更になっています。

 

また、両親のどちらか一方が働き(≠共働き)という条件も付与されています。

 

QAにも以下が記載されています。

Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか?

A 保護者等の市町村民税所得割額または市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額により判断します(保護者等が2名以上の場合は、全員分の合算額を用います。)。
 以下の要件に該当する世帯では、就学支援金は支給されず、国公私立を問わず、授業料を全額御負担いただくことになります。

○平成30年6月支給分まで
 保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯

○平成30年7月支給分から
 保護者等の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円以上の世帯

 

 昨年のブログにも記載していましたが、

「昨年ぐらいから、独自の高校授業料無償化政策も採用している各都道府県で、ふるさと納税利用すると高等学校等就学援助金で有利になることが問題視されていますので、今年度は大丈夫そうですが、近い将来には使えなくなるかも知れません。」

早々に対応策がとられたということになりますね。

 

市町村民税所得割額については、ふるさと納税で税額控除額を増やし、手っ取り早く減らす方法がありますが、道府県税所得割額については、ふるさと納税で控除はされません。(他の方法で、税額控除する方法がありますが)

 

そもそも、ふるさと納税で、他の市町村へ税金が流れているのに関わらず、その恩恵(税額控除)を受けて、高校授業料まで無償化されては溜まったもんじゃない、ということですね。

 

※ そもそも税金をたくさん払っている人が、就学支援金をもらえないのはどうなのかと思いますけど。。

 

今回の改悪で、高校授業料無償化対策がオジャンになった方はご愁傷様です。

 

以上です。