IT系会社員ブロガー

某IT企業に勤める40代会社員の雑記帳

マイナンバーについての誤解

昨年末(2015年末)に1人1つずつ配布される12桁の番号、マイナンバーの通知が始まりました。

 

未だに誤解している方が多いと思うため幾つか。

 

通知カードの受け取りを拒否してもマイナンバーはすでに発行されています

勤め先や金融機関(とくに証券会社)などにマイナンバーの通知が必要になります。

「副業が勤務先にバレる」「(年金機構の情報漏洩から)政府のセキュリティが不安」などネガティブな情報が先行し、変に不安を煽り、内容をよく理解せずに、「マイナンバーに反対の人は、マイナンバーの通知カードが来ても受け取らなければいい。受け取らないこと自体に罰則はなく、会社はあなたにマイナンバーを教えるように催促してくるが、別に教えなくてもかまわない」というものから、マイナンバーの通知カードの受け取りを拒否する方が少なからずいました。

通知カードの受け取り拒否しても意味ないですよ。郵便局の方が困っただけです。

 

次に、マイナンバーが漏洩しても個人情報は漏れない

マイナンバーは法律で利用できる分野を「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野だけに限定されており、他の分野で利用できないようになっています。

つまり、企業(勤め先や金融機関)がマイナンバーを集めて、さきほどの3分野以外、例えば、顧客管理などに利用すると法律違反になるということです。

この他の分野で利用を制限されていることhが、アメリカの社会保障番号とは大きく異なる点です。

 

さらに、マイナンバーでの本人確認は「番号確認」と「身元確認」がセット

これも法律で定められているのですが、マイナンバー(12桁の番号)と写真付きの身分証明書の2つを確認して初めて本人確認が成立することとなっています。

つまりマイナンバーだけでは本人確認を行うことが、通知カードの場合は、さらに免許証などが必要となるということです。

通知カードではなく、個人番号カードには顔写真があるため不要です。

 

また、マイナンバー制度の法律違反すると、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、且つ法定刑も重く設定されています。

ベネッセの個人情報漏洩では個人情報保護法では罰則がなく、不正競争防止法違反での別の側面での罰則・起訴となりましたが、今回のマイナンバー制度の罰則は、ベネッセのような場合には「個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合」となり、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科という重い刑罰が科されることになります。

※併科・・・同時に二つ以上の刑に処すること。

 

まぁこういう情報を盗むような人間は、そもそもバレない・捕まらないことを前提にやっているので刑罰の重さは認識をしていないかも知れませんが、反対にその情報を購入する側が利用価値がないマイナンバーを買い取ることをしないのではないかと思われます。

 

色々なお店での免許証コピーはひょいひょい許可するのに、マイナンバーのさらに通知カードの受け取りを、かたくなに拒否しているのは何なんでしょうか?

 

あと、ベネッセの事件は、1人あたり500円分の金券が配布され、補償額は200億円にのぼったとのことですが、私のところにも金券が来ましたが、説明文書がまったくなってなくて、500円も自身の団体(ベネッセこども基金)へ寄付しろというもので、対応の悪さが際立ちましたね。200億円使って評判をさらに落とすって何なんでしょうか?